2019年1月30日(水)
おはようございます!院長の菊地です♪
あっという間に1月も終わりに近づき、2月に入ると〈確定申告〉の時期がやってきます(汗)。
当院での施術費用(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価)は〈医療費控除の対象医療費〉です。
注意:ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。
・詳しくは国税庁のHPをご参照ください→www.nta.go.jp
医療費控除申請のための領収証が必要な方は、早めにお申し出くださいね!
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